新型コロナウイルス感染症の影響により,認定キャンプおよび短期認定キャンプの実施が困難であったことから,心理リハビリテイション・トレーナーおよびスーパーバイザー資格申請にあたっては,下記の項目について,令和8年3月31日までの間,適用しないこととなりましたのでお知らせします。
トレーナー資格要件の経過措置
下記項目は,令和8年3月31日までの資格申請にあたって適用しません。
- トレーナー資格を申請するに当たっては,認定キャンプもしくは認定短期キャンプを1回以上修了しなければならない。
スーパーバイザー資格要件の経過措置
下記項目は,令和8年3月31日までの資格申請にあたって適用しません。
- トレーナー資格認定後,2年以上にわたって,認定キャンプ 10 ポイント以上,または,認定短期キャンプ14ポイント以上を含む臨床研修ポイント50ポイントを満たしていることとする。
- 特定の地域や特定の対象にかたよった認定キャンプ,認定短期キャンプへの参加のみの場合は,認定要件を満たさない。
詳細は,日本リハビリテイション心理学会資格認定委員会・内規(令和5年12月15日改正)の附則に記載されている通りですので,ご確認ください。