日本リハビリテイション心理学会 倫理規程

目的

第1条 日本リハビリテイション心理学会は、会員が遵守すべき倫理に関する諸行為について、その適性を期するために倫理規定を定める。
第2条 本委員会は会員が遵守すべき道義的事項に関する倫理綱領を別に定める。
第3条 本委員会は前条による倫理綱領にもとる者の適正な審査を行うために倫理委員会(以下委員会という)を設ける。

委員会の構成

第4条
1.倫理委員会は理事の互選により選出された委員1名、評議員の互選により選出された委員1名、及び資格認定委員会委員の互選により選出された委員1名によって構成する。
2.委員長は委員の互選とする。
3.委員長は、必要に応じて委員長推薦による委員若干名を加えることができる。
4.委員の任期は3年とする。

委員会の運営

第5条
1.委員長は理事長の旨を受けて、委員会を開催し、委員長が議長となる。
2.委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員の内から予め互選により指名されていた者が委員長の職務を代理し、又は委員長の職務を行う。

委員会の報告

第6条
1.委員長は審議の結果を本委員会に報告しなければならない。
2.委員長は理事長への報告に際し、厳重注意、一定期間の登録停止、登録の抹消などの処理方法を答申するものとする。

 

附則
本細則は、平成10年11月29日より施行する。

附則
本細則は、平成14年11月9日より施行する。