日本リハビリテイション心理学会 倫理綱領

日本リハビリテイション心理学会は、日本リハビリテイション心理学会倫理規定第2条の規定に基づき、この倫理綱領を定める。

前文

日本リハビリテイション心理学会会員は、リハビリテイション心理学及びこれに基づく学術の発展を図り、教育、福祉、文化の向上に寄与できるように努めなければならない。そのため、本領域に関する研究、あるいは教育、心理臨床等の実践によって得られた知識と技法が人々の生活に与える影響の大きさを認識し、同時にその道義的責任を自覚するとともに、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。

責任

第1条 会員は、自らが行う専門的任務や臨床活動の及ぼす結果について全ての責任をもたなければならない。その遂行にあたっては、対象者の人権を十分に尊重し、会員の個人的、組織的、財政的、政治的目的に利用してはならない。

技能

第2条 会員は、専門的研修・訓練と経験に培われた技能によって対象者に援助・介入を行えるよう、絶えず新しい知識と技法を研鑽し、高度の技能水準を維持できるように努めるとともに、自らの能力と技術の限界を熟知しておかねばならない。

秘密保持

第3条 会員は、臨床活動上知り得た対象者及びその関係者に関する情報について、専門家としての判断のもとに必要と認められた以外の内容を他に漏らしてはならない。

援助サービス

第4条 会員は、対象者の心身の状態や環境条件を十分に配慮し、対象者が常に最善の専門的援助を受けられるように努めなければならない。また、その臨床活動は、援助サービスの範囲や限度を超えてはならない。

連携

第5条 会員は、関連する他の専門家の権利及び技能を尊重し、相互の連携に配慮し、自身の任務と活動の遂行に支障をきたさないように努めなければならない。

研究と公開

第6条 会員は、研究のために対象者及びその関係者の心身に不必要な負担をかけることや苦痛若しくは不利益を与えることをしてはならない。また、可能な限り対象者及びその関係者に研究の目的を告げ、同意を得た上で行わなければならない。会員が研究を公開する場合は、学問的に公正であり、社会的責任を明確にする必要がある。

倫理の遵守

第7条 会員は、この倫理綱領を十分に理解し、遵守するように努めなければならない。違反の申告が発生した場合は、倫理委員会の調査・裁定を受けることがある。

 

附則
この倫理綱領は平成15年11月8日より施行する。