日本リハビリテイション心理学会 細則

会員資格に関する細則

第1条 会則第6条に定める会員資格とは次のとおりとする。

1.大学、大学院等において心理学、教育学、特殊教育学及び医学等を専攻した者。
2.次に示す機関に従事する者。

イ.保育園・幼稚園、特殊教育諸学校、小中学校、高等学校、高等専門学校、大学及びこれに準ずる教育機関。
ロ.児童相談所等の福祉関係機関、施設、及びこれに準ずるもの。
ハ.病院及び精神衛生センター等。
ニ.家庭裁判所、少年鑑別所、少年院等の司法・矯正保護機関及び施設。
ホ.その他、個人開業の心理教育相談所等。

3.その他、常任理事会で認められたもの。

第2条 会員が次の各号の一に該当する時は、理事会の議決を経て、理事長が退会させることができる。

1.本会の定める倫理綱領に違反し、本会倫理規程に基づく倫理委員会において「登録の抹消」が答申された場合。
2.会費を4年以上滞納した場合。
3.2年を超えて連絡先不明の場合。

第3条 本会資格認定委員会が定める心理リハビリテイション「トレーナー」及び「スーパーバイザー」資格を共有している会員が退会になった場合、資格は自動的に登録から削除する。ただし、本会に再び入会が認められた場合は再び資格登録が回復する。

入会金および年度会費に関する細則

第4条 正会員の入会金は2,000円とする。
第5条 正会員の年度会費は4,000円とする。
2.海外に在住し、通信物の受取や年度会費の納入が困難な場合は年度会費の納入を延滞することできる。ただし、海外在住でも留守宅等国内に連絡先を希望する場合は第1項の会費に準ずる。
3.外国人会員の年度会費は当該国の経済状況を考慮する。
第6条 賛助会員の会費は6,000円とする。

選挙規程に関する細則

第7条 会則12条に定める本会の役員数は以下の通りとする。

1.名誉理事長  1名
2.理事長    1名
3.常任理事   5名
4.理事     15名
5.監事     2名

第8条 会則21条3項及び25条によって補充された役員の任期は前任者の残りの期間とする。ただし、次回改選期日の1年以前に限り、これを適用する。

委員会に関する細則

第9条 本会にその事業遂行のため、次の常置委員会を置く。

(1) 資格認定委員会
(2) 編集委員会
(3) 倫理委員会
(4) 規則委員会
(5) 学会賞委員会
(6) 国際委員会

第10条 本会に、常置委員会の他、必要に応じて特別委員会を置くことができる。
第11条 各委員会の運営は常任理事によって選出された常任理事を委員長とし、各委員会で定める運営内規に基づき行われる。

大会に関する細則

第12条 会則第26条に定める日本リハビリテイション心理学会の開催及び運営は、大会委員長の責任の基に行われる。
2.大会の運営に当たっては、学会より大会準備金100,000円を補助する。大会準備金は当該年度中に支弁する。
第13条 会則27条に定める総会では、原則として以下の事項を審議し決定する。

1.事業報告及び翌年の事業計画について
2.当該直過年度の決算及び次年度の予算案について
3.次年度大会関係について
4.その他必要とする事項

名誉会員に関する細則

第14条(称号の授与) 名誉会員の称号は常任理事会の推挙に基づき、理事会の議を経て決定する。
第15条(選考基準) 名誉会員は、満75歳以上の正会員で学会入会後20年以上経過し、研究業績または学会運営等において特に顕著な功績のあった者から推挙する。
第16条(選挙権について) 名誉会員は役員の選挙権および被選挙権を有しない。
第17条(特典) 名誉会員には本学会の年度会費を免除し、学会誌を贈呈するとともに、総会その他重要な行事に参加することができる。
第18条(改廃) この規程の改廃は、常任理事会で発議し、理事会の議を経て決定する。

雑則

第14条 本細則の改訂は総会の議決を経なければならない。ただしその場合の定足数、議決方法は会則34条の規定に依る。

 

附則
本細則は、平成17年11月25日より施行する。

附則
本細則は、平成24年11月30日より施行する。

附則
本細則は、令和元年11月29日より施行する。