日本リハビリテイション心理学会 会則

第1章 名称および事務局

第1条 本学会は日本リハビリテイション心理学会と称する。
第2条 本会の事務局は事務局長の所属する機関内におく。事務局長は理事の中から理事長が指名し、常任理事会の承認を得る。

第2章 目的および事業

第3条 本会はリハビリテイション心理学及びこれに基づく学術の発展を図り、教育、福祉、文化の向上に寄与すると共に、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の研究促進及びリハビリテイション心理学の理論と実践の進展を目的とする年次の会合(日本リハビリテイション心理学会大会と呼ぶ)の開催。
2.学会誌(リハビリテイション心理学研究)の発行。
3.心理リハビリテイションの「トレーナー」及び「スーパーバイザー」の資格認定。
4.その他,本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条 本会の会員は正会員、名誉会員および賛助会員からなる。第6条 正会員は心理学、あるいはこれに関係のある学術の知識を持つもので、障害児・者のリハビリテイションに関する研究、あるいは教育、心理臨床等の実践に携わる者とする。第7条 本会の入会手続きは下記による。
1.本会に入会を希望する者は、本会正会員の推薦のある入会申込書を提出しなければならない。
2.本会に入会を許可された者は、入会金及び当該年度会費を納入しなければならない。尚、入会金及び年度会費については別に定めるものとする。
第8条 名誉会員は本会の運営に功労があった者で、常任理事会が推薦し、理事会の承認を得るものとする。名誉会員の推挙に関しては、別に定める。第9条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会の発展に貢献する個人又は団体で、理事会の承認を得るものとする。第10条 会員は大会、その他学術的会合に参加することができる。第11条 会員は本会の定める倫理規程を遵守しなければならない。

第4章 役員

第12条 本会は次の役員をおく。
1.名誉理事長  1名
2.理事長    1名
3.副理事長   1名(副理事長は、常任理事の中から理事長が指名し、常任理事会の承認を得る)
4.常任理事   7名
5.理事     13名
6.監事     2名
第13条 名誉理事長は、本会の理事長または常任理事の経験者から常任理事会によって推薦される。
2.名誉理事長は常任理事会の求めによって、常任理事会及び理事会に出席し、本学会の活動または運営に関して助言を行う。
第14条 理事長は本会を代表し、会務を統括し、総会を招集し、その議長となる。第15条 副理事長は、理事長が職務を遂行できない場合に理事長に代わって職務を遂行する。第16条 理事は会務を処理する。第17条 役員の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。役員の任は全国大会終了の翌日から大会終了日までとする。監事は会計を監査する。第18条 役員の選挙に関しては,別に定める。

第5章 理事・監事の選挙

第19条 本会の理事・監事の選挙は下記による。
1.選挙の管理事務は選挙管理委員会がこれに当たる。選挙管理委員会の委員長及び委員若干名は,常任理事会によって選出される。
2.選挙管理委員会は,役員改選年度4月30日現在の会員名簿によって,選挙のための選挙台帳を作成する。
第20条 理事及び監事の選挙は無記名投票による。投票は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし,指定の日付までの消印のあるものを持って有効とする。第21条 選挙は理事3名連記,監事は単記とする。第22条 当選者の決定は下記による。
1.当選者の決定は得票順による。
2.同点者の生じた場合は,抽選による。
3.理事,監事のうち2つに当選した者が生じた場合は,その優先順位は理事,監事の順として,下位の当選者は次点者を持って補充する。

第6章 理事長・常任理事の選挙

第23条 理事長の選出は新たに選挙された理事による最初の理事会において行う。常任理事の選挙は理事長の選出に引き続いて行う。第24条 理事長の選挙は単記無記名投票による。投票総数の過半数の票を得た者を理事長とする。過半数を得たものがないときは再度投票を行い、過半数を得る者がでるまでそれを繰り返す。第25条 理事長の選挙は不在者投票を認める。ただし,不在者投票は第1回投票に関してのみ有効とする。第26条 常任理事の選挙は2名連記、無記名投票による。当選は得票順とし、同点者のでた場合は抽選による。欠員の生じた場合は次点をもって補う。

第7章 大会

第27条 大会は「日本リハビリテイション心理学会大会」と称し、毎年1回これを開く。第28条 総会は「日本リハビリテイション心理学会」開催中に開き、議事は出席会員の過半数で決める。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決める。総会は出席者をもって成立する。

第8章 資格認定

第29条 心理リハビリテイションの「トレーナー」及び「スーパーバイザー」資格認定のため資格認定委員会を開く。第30条 資格認定に関する細則は別に定める。

第9章 会計

第31条 大会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第32条 大会の決算は総会に報告し、その承認を得なければならない。監査報告は総会でこれを行う。第33条 本会の経費は、会費、寄付金その他収入をあてる。第34条 正会員の会費は細則に定める。

第10章 雑則

第35条 本会の会則の改正は総会に出席した会員の3分の2以上の同意によって行われる。本会の細則の改正は総会に出席した会員の過半数の同意によって行われる。

附則
この会則は、昭和51年10月1日より施行する。
附則
この改訂は、昭和58年11月18日より施行する。
附則
この改訂は、昭和61年11月23日より施行する。
附則
この改訂は、平成10年11月29日より施行する。
附則
この改訂は、平成12年12月10日より施行する。
附則
この改訂は、平成14年11月9日より施行する。
附則
この改訂は、平成15年11月8日より施行する。
附則
この改訂は、平成16年12月11日より施行する。
附則
この改訂は、平成17年11月25日より施行する。
附則
この改訂は、平成21年11月27日より施行する。
附則
この改訂は、平成22年12月10日より施行する。
附則
この改訂は、平成24年11月30日より施行する。
附則
この改訂は、令和5年2月28日より施行する。